定 款
令和6年4月1日
第1章 総則
第1条(目的)
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第二種社会福祉事業
(イ) 保育所 認定こども園元気の泉の設置経営
(ロ) 保育所 大倉山元気の泉保育園の設置経営
(ハ)東岡山IPUこども園の設置経営
(ニ)放課後児童健全育成事業 元気の泉学童ルーム
(ホ)地域子育て支援拠点事業
(ヘ)一時預かり事業
第2条(名称)
この法人は、社会福祉法人元気の泉という。
第3条(経営の原則)
- この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
- この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
第4条(事務所の所在地)
この法人の事務所を愛媛県宇和島市伊吹町字馬場甲418番地3に置く。
第2章 評議員
第5条(評議員の定数)
この法人には評議員7名以上を置く。
第6条(評議員の選任及び解任)
- この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
- 評議員選任・解任委員会は、監事1名、外部委員2名の合計3名で構成する。
- 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。
第7条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 評議員は、再任されることができる。
- 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第8条(評議員の報酬等)
評議員の報酬については、評議員に対して、各年度の一人当たりの総額が6万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
第9条(構成)
評議員会は、全ての評議員をもって組織する。
第10条(権限)
評議員会は、次に掲げる事項を決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第11条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催する他、必要がある場合に開催する。
第12条(招集)
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第13条(議事等)
- 評議員会に議長を置く。
- 議長は、その都度評議員の互選で定める。
- 評議員会は、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
第14条(決議)
- 評議員会の議事は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 評議員会に付議される事項につき、第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
第15条(議事録)
議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
第4章 役員及び職員
第16条(役員の定数)
- この法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事 6名
- (2) 監事 2名
- 理事長は、理事会の議決によって理事の中から選定する。
- 理事長以外の理事のうち、理事会の議決によって1名を業務執行理事とすることができる。
第17条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 業務執行理事は、理事長を補佐し、定款施行細則で定めるところにより、この法人の業務を分掌する。
- 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第18条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第19条(役員の任期)
- 役員の任期は選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は再任されることができる。
- 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
第20条(役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会において選任する。
- 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
第21条(役員の報酬等)
役員の報酬については、勤務実態に即して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支払うこととする。
前項に定める報酬の他、役員には別に定める支給の基準に従って費用を弁償することができる。
第22条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
第23条(理事会)
- 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
- 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
- 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
- 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 当該理事会に出席した理事長及び監事は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
第24条(職員)
- この法人に、職員を置く。
- この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
- 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 資産及び会計
第25条(資産の区分)
- この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
- 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
- (1) 土地
愛媛県宇和島市伊吹町字クシヤ甲594番地5の敷地(605平方メートル)
愛媛県宇和島市伊吹町字クシヤ甲594番地6の敷地(472平方メートル)
愛媛県宇和島市伊吹町字クシヤ甲594番地7の敷地(2186平方メートル)
愛媛県宇和島市伊吹町字クシヤ甲594番地9の敷地(13平方メートル) - (2) 建物
愛媛県宇和島市伊吹町字馬場 甲418番地3、宇和島市伊吹町字クシヤ 甲425番地2、甲594番地4所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造鋼板ぶき平家建認定こども園元気の泉園舎1棟(1018.34平方メートル)
愛媛県宇和島市伊吹町字クシヤ甲594番地7所在の鉄筋コンクリート造鋼板葺平屋建認定こども園元気の泉園舎1棟(640.44平方メートル)
愛媛県宇和島市伊吹町字クシヤ甲594番地5所在の鉄骨・鉄筋コンクリート造スレート葺2階建認定こども園元気の泉別棟1棟(689.09平方メートル)
岡山県岡山市中区長岡4番地108及び107所在の鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき平屋建東岡山IPUこども園園舎1棟(2546.35平方メートル)
- (1) 土地
- その他財産は、基本財産以外の財産とする。
- 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
第26条(基本財産の処分)
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、愛媛県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、愛媛県知事の承認は必要としない。
- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
第27条(資産の管理)
- この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
- 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
第28条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第29条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書
- (6) 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類
第30条(会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第31条(会計処理の基準)
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
第32条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第6章 解散及び合併
第33条(解散)
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
第34条(残余財産の帰属)
解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の過半数に当たる議決を得て社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第35条(合併)
合併しようとするときは、評議員会における3分の2以上に当たる議決を得て、愛媛県知事の認可を受けなければならない。
第7章 定款の変更
第36条(定款の変更)
- この定款を変更しようとするときは、評議員会における3分の2以上に当たる議決を得て、愛媛県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を愛媛県知事に届け出なければならない。
第8章 公告の方法その他
第37条(公告の方法)
この法人の公告は、社会福祉法人元気の泉の掲示場に掲示するとともに、新聞又は官報に掲載して行う。
第38条(施行細則)
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理 事 長 大橋 節子
理 事 秋山 充子
理 事 増井 暁生
理 事 坂井 淳一
理 事 高辻 元
理 事 土居 俊介
監 事 三木 照清
監 事 吉田 泰也
附則
この定款は、平成18年9月22日から施行する。
附則
この定款は、平成21年6月17日から施行する。
附則
この定款は、平成22年4月12日から施行する。
附則
第1条、11条第2項、19条、29条、30条の改正は平成25年4月1日から施行する。
附則
第18条第2項の改正は平成25年6月20日から施行する。
附則
第11条第2項、第19条、第29条、第30条第1項2項の改正は、平成28年4月1日から施行する。(平成28年7月25日愛媛県知事認可)
附則
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附則
第5条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。
附則
この定款は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この定款は、令和3年6月25日から施行する。
附則
この定款は、令和3年11月30日から施行する。
附則
この定款は、令和6年4月1日から施行する。